2026年4月から努力義務に ― 高年齢職員の転倒・腰痛、会社が今できること

2026年4月、改正労働安全衛生法が施行され、高年齢の職員に配慮した労災防止が事業者の努力義務になりました。対象は介護に限りません。製造、倉庫、小売、建設――60歳以上の従業員がいる職場すべてに関わる改正です。とはいえ、大がかりな設備投資からいきなり始める必要はありません。まず何が求められ、どこから手をつけると効くのか。現場を理学療法士として見てきた立場から、順番に整理します。

目次

2026年4月、何が変わったのか ― 努力義務の中身

2026年4月1日に施行された改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)により、高年齢労働者の労働災害防止措置が、事業者の「努力義務」となりました。努力義務とは、「行うよう努めなければならない」という意味です。あわせて、厚生労働大臣による「高年齢者の労働災害防止のための指針」(エイジフレンドリー指針)も同日から適用されています。業種を問わず、高年齢の従業員を雇うすべての事業者が対象です(指針は年齢を厳密に区切っていませんが、関連するエイジフレンドリー補助金などでは「60歳以上」を一つの目安としています)。

背景にあるのは、労働災害で休業4日以上となった方のうち、60歳以上が占める割合が増加傾向にあるという事実です。指針で事業者に求められるのは、主に次の取り組みです。

✅ 安全衛生管理体制の確立

✅ 職場環境の改善(ハード・ソフト両面)

✅ 高年齢職員の体力・健康状況の把握

✅ 把握した状況に応じた対応

✅ 安全衛生教育

なかでも、事故の頻度が高い「転倒」と「腰痛」は、指針でも重点的に対策が求められる領域です。立ち仕事、重量物の取り扱い、移乗介助――業種は違っても、身体に負担のかかる作業がある職場に共通する課題です。

60歳を超えても働く方が増えるなか、勤務中の腰痛や転倒も、確実に増えています。制度が動く前から、現場ではすでに起きていることです。

「努力義務だから後回し」が危うい理由

「努力義務なら、罰則もないし急がなくていい」と考えたくなるかもしれません。しかし、後回しにはリスクがあります。

✅ 労災が起きたときの争点になり得る:努力義務それ自体に罰則はありません。ですが、実際に労災が起きた場合、「身体機能の低下に配慮した措置を講じていたか」が安全配慮義務との関係で問われ得ると一般に指摘されています。「指針が示されたのに何もしていなかった」という状態は、避けておきたいところです。

✅ 人手に直接響く:転倒や腰痛は、休職や離職に直結します。ただでさえ人手が厳しいなか、経験豊富なベテランが一人抜けるだけで現場は大きく揺らぎます。予防は、そのまま職場の安定につながります。

✅ 「何もしていなかった」を避けること自体に意味がある:完璧な対策でなくてかまいません。できる範囲で手をつけ、記録を残しておくこと。それが会社を守ります。

腰痛や転倒による職場離脱は、本人にとっても、会社にとっても大きな損失です。ベテランが一人抜ければ現場は揺らぎ、本人もつらい思いをします。予防に手をつけることは、その両方を守ることにつながります。

今できること ― 小さく始める3つ

では、何から始めればよいのでしょうか。大きな投資は要りません。次の3つから、できるものを一つずつです。

✅ ①体力・健康状況の把握:まずは、年1回の簡単なチェックや聞き取りから。特別な機器がなくても始められます。「最近ふらつくことが増えた」「重い作業のあと腰が痛む」といった声を拾うだけでも、対策の入口になります。

✅ ②持ち上げ・移動作業の負担軽減:「持ち上げない」を基本に、作業手順や配置を見直します。介護なら移乗・入浴介助の機器やアシストスーツ、製造・倉庫なら運搬台車やアシストスーツの活用など。職員の腰を守ることは、そのまま作業品質や安全にもつながります。

✅ ③費用は補助金を活用:機器の導入や専門家の指導などには、「エイジフレンドリー補助金」を活用できます。60歳以上の従業員を雇用する中小企業が対象で、業種は問いません。たとえば「専門家総合対策コース」では、理学療法士などの専門家による身体機能チェックから運動指導までの費用が支援対象です(身体機能チェック→運動指導→効果確認まで一体で実施することが条件)。補助金はコース構成や要件・申請期間が年度ごとに変わるため、活用時は必ず最新の公募内容をご確認ください。

理学療法士として、ひとつ強調させてください。腰痛は慢性化しやすく、一度治っても再発を繰り返すことが多い症状です。だからこそ、日々の体のメンテナンスと、「腰痛を起こさない動作」を身につけることが何より大切です。危ないのは、中腰のまま重いものや人を引き上げる、片手で支えながら運ぶといった動作(介護の移乗はその典型です)。膝と股関節をきちんと使えているかが、腰を守れるかの分かれ目になります。

職員の高年齢化は、静かに進む

職員の高年齢化は、業種を問わず、どの職場にも静かに進んでいます。当事務所は、補助金や体制整備の手続きだけでなく、現場を理学療法士として見てきた立場から、「どの動作が腰を痛めるのか」「どこから直すと効くのか」まで一緒に考えます。何から手をつけるか迷ったら、静岡県東部(三島・沼津・長泉)を中心に、お気軽にご相談ください。

「高年齢職員の労災防止、まず何から始めればいいか分からない」――その段階のご相談を歓迎します。制度の整理から現場の身体の負担軽減、補助金の活用まで、理学療法士でもある行政書士が“両輪”で伴走します。初回相談は無料です。

出典:厚生労働省「高年齢労働者の安全衛生対策について」(改正労働安全衛生法第62条の2・高年齢者の労働災害防止のための指針、2026年4月1日施行・適用)/厚生労働省「エイジフレンドリー補助金」/厚生労働省「保健衛生業における腰痛の予防」。制度内容・数値は2026年7月時点。最新の要件・スケジュールは各公式サイトをご確認ください。

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