静岡県で放課後等デイサービス・児童発達支援の指定を受ける ― 申請の窓口・スケジュール・つまずく点

静岡県内(静岡市・浜松市を除く)で放課後等デイサービスや児童発達支援を始めるとき、開設時期を決めるのは物件でも資金でもありません。児童発達支援管理責任者を配置できるかどうかと、指定月の前々月末という申請期限の2つです。この2つを外すと、物件の賃料だけが先に発生します。

本記事では、静岡県が公開している一次資料に基づいて、指定申請の窓口・スケジュール・人員基準と、実際につまずきやすい点を整理します。理学療法士を配置した場合に報酬がどう変わるかも、告示の内容から確認します。開設地が埋まっていないかどうかの判断は静岡県東部で放課後等デイサービスは埋まっているかで扱います。

本記事は2026年9月6日時点の情報に基づいています。

目次

児童発達支援と放課後等デイサービスは、対象年齢と時間帯で分かれる

どちらも児童福祉法の「障害児通所支援」です(同法第6条の2の2)。条文上の違いは次のとおりです。

  • 児童発達支援…障害児を施設に通わせ、日常生活における基本的な動作および知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行う。就学前が中心。
  • 放課後等デイサービス…学校(幼稚園・大学を除く)に就学している障害児を、授業の終了後または休業日に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援や社会との交流の促進を行う。

1つの事業所で両方の指定を受ける「多機能型」が一般的です。静岡県内で児童発達支援の指定を受けている事業所のうち、県所管分では182件中130件が放課後等デイサービスも同時に行っています。

開業の前提として、指定を受けられるのは法人だけです。児童福祉法は「申請者が都道府県の条例で定める者でないとき」は指定してはならないと定め(第21条の5の15第3項第1号)、その条例が従うべき国の基準を児童福祉法施行規則第18条の34が「法人であること」と定めています。個人事業では申請できません。

例外は同条ただし書で、病院または診療所が行う児童発達支援だけが法人格を求められません。医療機関が児童発達支援を始める場合と、それ以外がゼロから始める場合とで、最初の一歩が変わります。

なお、障害児通所支援事業は社会福祉法上の第二種社会福祉事業です(社会福祉法第2条第3項第2号)。このため指定申請とは別に、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事への事業開始届が必要になります(同法第69条第1項)。指定申請の書類一式とは別建ての届出なので、後述のとおり見落としが起きやすい箇所です。

申請先は静岡県福祉指導課。静岡市・浜松市に開設する場合は市が指定権者になる

静岡県のページには「静岡県内(政令市を除く)において、障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります」と明記されています。窓口は次のとおりです。

事業所の所在地指定権者・窓口
静岡市静岡市障害者支援推進課
浜松市浜松市障害者政策課
上記以外の市町
(沼津市・三島市・長泉町・清水町・富士市など)
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 障害指導班
静岡市葵区追手町9-6/054-221-3771

指定基準は県の条例・規則で定められており、政令市に開設する場合は各市の条例が適用されます。三島市に1か所目、静岡市に2か所目を出すといった展開をすると、提出先も適用条例も別になります。

もう一点、実務上の前提として押さえておくべきことがあります。静岡県は、政令市が出しているような通しの「手引き」を公開していません。県のページで配布されているのは申請書・付表・参考様式と「申請(新規)チェックリスト」です(2026年9月6日時点)。制度全体を解説した冊子がない代わりに、このチェックリストが実質的な手引きとして機能しています。後述する注意点は、いずれもこのチェックリストに書かれている内容です。

申請期限は指定月の前々月末。4月1日開設だけは1月31日

静岡県が示している標準的な流れは次のとおりです。

  1. 事前協議・相談(指定月の数か月前)
  2. 指定申請(指定月の前々月末まで)
  3. 審査(指定月の前月)
  4. 指定・提供開始

提出期限のページでは「各月末日までの提出で翌々月1日指定(例:3月末日提出 ⇒ 5月1日指定)」と示されています。提出方法は郵送です。

期限に関しては、2つの注意書きが付いています。

  • 4月1日付の新規指定は、上記の締切とは別に1月31日まで。例年申請数が多いためとされています。年度替わりの開設を狙う場合、実質的に2か月前倒しになります。
  • 「前月の15日時点で申請書類に不備があれば、指定が1か月遅れとなる場合がある」と明記されています。前々月末に出せばよいのではなく、前月15日までに不備が解消している必要があります。

賃貸物件を押さえてから指定までに数か月かかるのはこのためです。逆算すると、4月1日開設なら前年の秋には事前協議を始め、年内に人員を固めておく必要があります。

人員基準は「児童指導員または保育士」+「児童発達支援管理責任者」

基準は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)が定めています。児童発達支援事業所は第5条、放課後等デイサービス事業所は第66条で、内容はほぼ同じです。

項目基準
児童指導員または保育士障害児10人までは2以上。10人を超える場合は、5人またはその端数を増すごとに1を加えた数以上。うち1人以上は常勤
児童発達支援管理責任者1以上。うち1人以上は専任かつ常勤
機能訓練担当職員日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に配置が必要
看護職員医療的ケアを行う場合に配置が必要(外部の医療機関等との連携による訪問など、置かないことができる場合あり)
管理者事業所ごとに1人(支障がなければ他の職務との兼務可)
利用定員10人以上(主として重症心身障害児を通わせる場合は5人以上)
設備発達支援室のほか、支援に必要な設備・備品等。原則として当該事業専用

機能訓練担当職員や看護職員を配置し、その職員がサービス提供時間帯を通じて専らその事業に当たる場合は、児童指導員・保育士の人数に算入できます(第5条第3項、第66条第3項)。ただし算入後の合計数の半数以上は児童指導員または保育士でなければなりません(同各条第7項)。人員基準を専門職だけで埋めることはできない構造です。

最大の関門は児童発達支援管理責任者。静岡県では基礎研修が年1回しかない

児童発達支援管理責任者(児発管)は、実務経験に加えて相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者等基礎研修を修了し、その後さらに実務経験を積んで実践研修を修了しなければ配置できません。静岡県の令和8年度実施要項から日程を拾うと次のとおりです。

基礎研修実践研修
電子申請の期限令和8年6月29日 17時令和8年9月30日 17時
書類の提出期限令和8年6月30日 17時必着令和8年10月2日 17時必着
受講日程オンデマンド(8月下旬〜9月中旬の3週間程度)+会場参集2日間(10月)―
定員540人程度―
費用参加費30,000円+テキスト代4,700円―

実施要項には、押さえておくべき条件がいくつも書かれています。

  • 申込みは法人ごと。個人や事業所単位では申し込めません。つまり、法人設立前に代表者個人が受講することはできません。
  • 県外の事業所に配置される予定の人は受講できません。
  • 基礎研修の受講には、先に相談支援従事者初任者研修(2日間課程)を修了しているか、当年度に受講見込みであることが必要です。
  • 基礎研修を修了しただけでは配置できません。要項には「配置されるには、本研修の受講後、原則2年以上(例外6か月以上)の実務経験を経て、サービス管理責任者等実践研修を受講する必要があります」と明記されています。
  • 申込多数の場合は選考があり、定員に満たない場合でも受講要件を満たさない人は受講できません。

この構造から導かれる結論は単純です。児発管は「これから育てる」ものではなく、「すでに要件を満たしている人を採用する」ものとして計画するしかありません。基礎研修は年1回・秋の実施で、そこから実践研修まで原則2年です。開設を決めてから育て始めると、最短でも数年かかります。

実施要項の「例外6か月以上」は、基礎研修修了後に実践研修を受けるまでの実務経験期間の例外を指すもので、要項上それ以上の説明はありません。該当しうると考える場合は、事前に県福祉指導課に確認してください。

理学療法士など国家資格保有者は、必要な実務経験年数が短い

児発管に必要な実務経験は、その人の属性によって年数が変わります。実施要項の別紙2では、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師などが「国家資格保有者」として区分され、次の年数が示されています。

  • 基礎研修の受講に必要…国家資格に基づく業務に従事した期間が3年以上、かつ相談支援・障害児等の直接支援の業務が通算1年以上(国家資格に基づく業務期間との重複可)
  • 配置に必要…国家資格に基づく業務に従事した期間が5年以上、かつ同じ業務が通算3年以上

国家資格を持たない場合は原則として通算5年以上(相談支援・直接支援の区分により8年以上)が必要になるので、すでに臨床経験のあるリハビリ職や看護職は、児発管の要件に到達しやすい立場にあります。採用対象を「福祉の経験者」に限定せず、病院・診療所で働いてきた有資格者まで広げると、候補が増えます。

理学療法士の配置は、人員基準ではなく報酬で効く

ここは誤解が多い箇所なので、条文と告示を分けて確認します。

まず基準省令のほうでは、機能訓練担当職員は「日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員」と定義されているだけで、職種は限定されていません。省令の条文に理学療法士という語が出てくるのは居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員の要件だけです。したがって「理学療法士でなければ機能訓練担当職員になれない」という説明は正確ではありません。

理学療法士の資格が明示的に評価されるのは報酬のほうです。令和6年度報酬改定で、従来の専門的支援加算と特別支援加算が統合され、専門的支援体制加算と専門的支援実施加算の2段階になりました。

加算要件単位数(定員10人以下・一般型)
専門的支援体制加算基準の人員に加えて理学療法士等を1以上配置(常勤換算)123単位/日
(児発事業所・放デイ事業所とも同額。定員11〜20人は82、21人以上は49。児童発達支援センターは定員30人以下で41)
専門的支援実施加算理学療法士等が、5領域のうち特定の領域に重点を置いた専門的支援実施計画を作成し、計画に基づいて個別・集中的な支援を実施150単位/回
(児発・放デイとも同額)
児童指導員等加配加算基準の人員に加えて児童指導員等(理学療法士を含む)を1以上配置。配置形態と経験年数で区分常勤専従・児童福祉事業の経験5年以上 187単位/日
常勤専従・経験5年未満 152単位/日
(児発事業所・放デイ事業所とも同額)

単位数は告示(平成24年厚生労働省告示第122号)で定められており、児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所で同額です。定員が小さいほど1日あたりの単位数は大きくなります。

単位を金額に直すときの単価は地域区分で決まります。告示(平成24年厚生労働省告示第128号)の別表では、静岡県東部の市町はいずれも七級地です。沼津市・三島市・富士宮市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・裾野市・函南町・清水町・長泉町・小山町・川根本町・森町、および浜松市が七級地で、静岡市のみ六級地です。

七級地で重症心身障害児以外を対象とする児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の割合は「千分の1018」なので、1単位=10.18円です。定員10人で加配加算(経験5年以上)を算定した場合、187単位×10.18円=1日あたり約1,904円。営業22日・平均稼働8割なら月に延べ176人日で、月およそ33万円という規模感になります。

採用計画で見落とされやすいのが、専門的支援体制加算と児童指導員等加配加算は、同じ1人では両方取れないことです。体制加算の条文は「給付費の算定に必要となる従業者の員数(加配加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む)に加え、理学療法士等を1以上配置」と定めています。両方を算定するには、基準人員とは別に2人を置く必要があります。

専門的支援実施加算の算定上限は、その子の月の利用日数で決まります。児童発達支援は月12日未満なら4回、12日以上なら6回。放課後等デイサービスは月6日未満で2回、6日以上12日未満で4回、12日以上で6回です。支援は個別が基本ですが、5名程度までの小集団での実施も認められており、1回あたり30分以上を確保する必要があります。

体制加算と実施加算は併算定できます。両加算とも都道府県への届出が必要です。

注意すべきは、実施加算は配置しているだけでは算定できないことです。個別支援計画を踏まえた専門的支援実施計画を作り、実施状況を把握し、必要に応じて見直し、本人と保護者に説明して同意を得て、対象児ごとの支援記録を作る。この一連の記録が算定の実体です。人を雇っただけで単位が付くわけではありません。

要件を分解すると、実施加算は次の5つが揃って初めて成立します。①専門性に基づく評価、②その評価から導いた専門的支援実施計画、③計画に沿った30分以上の支援、④実施状況の把握と必要に応じた計画の見直し、⑤本人・保護者への説明と同意、そして対象児ごとの記録。このうちどれか1つでも欠けると、支援自体は行われていても算定の根拠が立ちません。

実務で崩れやすいのは②と④です。評価はしている、支援もしている、記録も残している。しかし記録が「その日に実施した内容」の列挙になっていて、評価で挙げた課題と計画上の目標にどう対応しているかが書かれていない。この形だと、実地指導で「なぜこの支援を選んだのか」を書面で説明できません。これはリハビリテーションの分野で、個別機能訓練計画と実施記録の対応が求められるようになったときに繰り返し起きたことと同じ構造です。

静岡県の申請で実際につまずく点

県の「申請(新規)チェックリスト」に書かれている注意書きのうち、事前に知らないと間に合わなくなるものを挙げます。

  • 事業所所在市町の意見書が要る。チェックリストには「意見書の取得については事業所所在市町の市役所・町役場の福祉部署にお問い合わせください」と書かれています。県に出す書類ですが、取得先は市町です。市町側の処理期間を読み違えると期限に間に合いません。
  • 登記事項証明書は過去3か月以内発行の原本。「目的欄において障害福祉サービス事業が明示されている必要があります」とされています。定款の目的が足りなければ、変更登記からやり直しです。
  • 主たる事務所の所在地は、登記事項の表記と同一にする。「1-1-1」と「一丁目1番1号」の揺れが指摘対象になります。
  • 従業者の雇用契約書の写しを、勤務形態一覧表に記載した全員分。「雇用証明不可」と明記されています。法人役員など雇用契約によらない人が事業所職員になる場合は、代わりに「業務専念に関する確約書」を、役員個人の私印(代表者印は不可)を押した原本で提出します。
  • 資格証の氏名が現在の姓と異なる場合は、変更が分かる公的書類(戸籍謄本・免許証等)を添付します。
  • 児発管の実務経験証明書は必須で、押印済み原本。従事日数の記載漏れが多いと注意書きがあります。
  • 写真はカラー印刷。「運営に必要な備品が設置された状態で作成してください」とあり、什器の搬入前に撮った写真では足りません。
  • 防火対象物使用開始届出書の副本コピーが求められます。消防への届出が先行します。
  • 勤務形態一覧表は、指定予定日を含む月の予定で作成する。
  • 多機能型で複数サービスを同時申請する場合、共通する添付書類は1部でかまいません。

市町の意見書、消防の届出、登記の目的欄。この3つはいずれも県以外の手続きで、かつ県への申請より前に終わっている必要があります。指定申請そのものより、その前段の工程管理でつまずくことのほうが多い分野です。

開設後すぐに効いてくる2つの減算

支援プログラムを公表しないと基本報酬が15%減る

令和6年度報酬改定で、事業所ごとに支援プログラム(5領域との関連性を明確にした支援の実施に関する計画)を策定し、インターネット等で公表することが運営基準上の義務になりました(基準省令第26条の2)。1年の経過措置を経て、令和7年4月1日から支援プログラム未公表減算が適用されています。所定単位数の85%、つまり15%の減算です。

静岡県は、公表に加えて県への届出を求めています。県のページでは「令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所は、指定申請時に届出書を提出」「指定を受けた日から公表」とされ、公表と届出の両方が揃わない月から解消した月まで減算されると説明されています。多機能型の事業所は単位ごとに作成が必要で、複数事業所の一括提出はできません。

新規開設の場合、これは開業準備の一部です。指定申請の書類を作る段階で、支援プログラムの中身と公表先のURLまで決まっている必要があります。

5領域を含む総合的な支援と、自己評価・保護者評価の公表

同じ改定で、支援は「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域を全て含む総合的なものとすることが基準化され、個別支援計画にも5領域との関連性を明記することが求められています。

また自己評価・保護者評価についても、従業者による評価を受けたうえで自己評価を行い、保護者評価を受けて改善を図ること、おおむね1年に1回以上その内容と改善内容を保護者に示しインターネット等で公表することが基準に書き込まれました。

申請しても指定されないことがある

手続きを整える前に、前提としてもう一つ確認すべきことがあります。放課後等デイサービスは児童福祉法上の「特定障害児通所支援」にあたり、指定は提供量を定めて行われます(同法第21条の5の15第2項)。そのうえで同条第5項は、申請に係る指定通所支援の量が都道府県障害児福祉計画で定める必要量に既に達しているとき等は、知事は指定をしないことができると定めています。

さらに第6項・第7項により、関係市町村長は指定にあたって事前の通知を求め、市町村障害児福祉計画との調整の見地から意見を述べることができます。前述の「市町の意見書」は、この仕組みと地続きです。

静岡県東部にあたる駿東田方圏域では、令和6〜8年度の整備計画箇所数を実績が2年で超えており、市町によって事業所の密度も倍以上の差があります。物件を決める前に、その市町・圏域の状況を事前協議で確認しておく必要があります。市町別の集計と、それでも数字だけでは判断できない理由は静岡県東部で放課後等デイサービスは埋まっているかで扱っています。

開設までの逆算

ここまでを、4月1日開設を想定して並べ直すと次のようになります。

時期やること
前年 夏〜秋児発管の確保(要件を満たす人の採用)。法人設立・定款の目的の確認
前年 秋市町・県への事前協議。圏域の充足状況の確認。物件の選定
前年 11〜12月市町の意見書の取得依頼、消防への防火対象物使用開始届、内装・備品の設置
前年 12月〜1月上旬雇用契約の締結、勤務形態一覧表・付表・参考様式の作成、支援プログラムの作成
1月31日指定申請の提出期限(4月1日指定の場合)
2月〜3月審査・補正対応
4月1日指定・提供開始。開始から1か月以内に第二種社会福祉事業開始届

他の月に開設する場合は、申請期限が「指定月の前々月末」になるだけで、前段の工程は変わりません。逆算の起点は申請期限ではなく、児発管を確保できる時期です。

ご相談について

当事務所は静岡県東部(三島市・沼津市・長泉町ほか)を拠点に、障害福祉サービス・障害児通所支援の指定申請を扱っています。代表は理学療法士・介護支援専門員・行政書士の3つの資格を持ち、リハビリテーションの現場に関わってきました。

指定申請の書類作成だけでなく、人員配置が基準を満たすかの確認、算定できる加算の整理、支援プログラムや個別支援計画の様式づくりまで含めてご相談いただけます。詳しくは許認可・指定申請サポートをご覧ください。

なお本記事は制度の一般的な説明です。個別の事案では、事業所の所在地・法人形態・人員構成によって取扱いが変わります。指定を保証するものではありません。

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