理学療法士による開業は可能か
「リハビリ職には開業権はない」との法的根拠は
理学療法士は、病院若しくは診療所において、又は医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする。
という理学療法士及び作業療法士法 第15条2項にあります。
よって、医療行為として意思の指示なしに単独で患者様にリハビリを行うことはできません。
最近ではピラティスやコンディショニング、パーソナルトレーニング、自費リハビリなどの看板を出し活動
している理学療法士も増えてきましたが、これは違反か?
通称:あはき法違反事件において、最高裁は
医業類似行為であっても、人の健康に危害を及ぼすおそれがない限り、これを禁止することは憲法に違反する」という主旨の判断を下しました。
人の健康に危害を与えない範囲であれば、「健康増進」や「コンディショニング」としてのサービスは可能という解釈になります。
また2025年3月25日、山形地裁裁判所にて理学療法士による整体院について部分的に違法とする判例を示しました。違法であるかどうかについての論点は以下の通りです。
- WEBサイトにおける疾患や症状を解消、改善または緩和する旨の記載(品質誤認表示)
- 品質誤認表示がなされたWEBサイトへSNSを使って誘導したこと
- WEBサイトにおける「理学療法士」の表記
- SNSで自ら整体院の背術に関する投稿を行うこと
- 理学療法士有資格者による筋膜背術整体院、お身体の悩み不調を改善に促すといった店舗外壁の広告
争点になっていなかったこと
理学療法士による整体院の実施・運営
現行法では自費リハや整体院は医業類似行為として位置付けられており違法とはなりませんが、
ポイントは「医業類似行為」にあたるかどうかです。
医師の指示なしで「医業」としてリハビリをするのはNG
「治る」「治療改善します」といった医業を誤認させる広告・説明はNG
理学療法士という資格は、正しく法律を理解すれば独立することが可能です。
「自分のプランが法的に大丈夫か不安」「リスクを回避できる契約書を整えたい」という方のために、
当事務所では理学療法士・行政書士の両視点から作成した「自費リハ・保険外サービス専用 契約書ひな型」をご用意しています。
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