生活機能向上連携加算

リハビリ職を雇うのにはコストがかかる。でも加算は取りたい。

毎月1回理学療法士が施設を訪問し、評価及び個別機能訓練計画の作成をいたします。

呼吸療法認定士、マニュアルセラピー、PNF level1-2、LSVT-BIGなどの資格や研修を修了した臨床歴約20年の理学療法士が担当いたします。

生活機能向上連携加算とは?

外部のリハビリ専門職と連携し、高齢者の生活機能向上や自立支援を目的とした個別機能訓練を提供する介護事業所を評価する加算です。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)(100単位/月):
訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療機関のリハビリ専門職や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築する。

  • 助言を受けた上で、機能訓練指導員などが生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成
  • リハビリ専門職や医師は、通所リハビリテーションなどのサービス提供の場又はICTを活用した動画などにより、利用者の状態を把握した上で、助言をおこなう。
  • 個別機能訓練計画の進捗状況を3ヵ月に1回以上評価し、利用者・家族へ説明する。必要に応じて訓練内容の見直しをおこなう。
  • 3ヵ月に1回を限度に算定可能
  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(200単位/月):
    訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療機関のリハビリ専門職や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築する。
  • 助言を受けた上で、機能訓練指導員などが生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成
  • リハビリ専門職は、通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員などと共同して、利用者の身体状況の評価、個別機能訓練計画を作成する。
  • 個別機能訓練計画の進捗状況を3ヵ月に1回以上評価し、利用者・家族へ説明する。必要に応じて訓練内容の見直しをおこなう。

例えばすでに機能訓練員を配置していた際、生活機能連携加算Ⅱを算定すると100単位/月加算。

入居者100人であれば100単位✖️100人=10,000単位/月(約10万円)の増収となります。

メリット

  1. 専門職の視点を取り入れた支援が可能
  2. 利用者の生活機能向上につながりやすい
  3. 多職種連携によるサービスの質が向上する
  4. ケアプランやサービス内容の根拠が明確になる
  5. 利用者・家族への説明がしやすくなる

デメリット

  • リハビリ専門職との連携調整が必要になる
  • 計画書作成や情報共有などの事務負担が増える
  • 算定要件を満たすための運用整備が必要
  • 連携先の確保が難しい

算定率はサービスにより3〜7%に留まり、連携先の確保が難しいという理由が多いとされています。

生活機能向上連携加算を算定出来る介護保険サービス
  • 訪問介護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 認知症対応型共同生活介護

多くの施設で生活機能向上連携加算の取得が可能です。

療養病棟での勤務経験もあるため、拘縮やポジショニングについてもお役立てください。

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