生活機能向上連携加算とは? リハ職を雇わず増収を目指す方法と算定の壁

リハビリ職を雇うのにはコストや採用の手間がかかる。でも基本報酬が下がる中で加算は取得し、売り上げを安定させたい。

そんな施設のお悩みを解決するのが生活機能向上連携加算です。

わざわざ理学療法士(PT)・作業療法士(OT)を常勤で雇わなくても、外部の専門職と連携するだけで、

施設全体のケアの質を上げながら、増収を目指すことができます。

今回は、この加算の仕組みと、多くの施設がぶつかる「算定の壁」の乗り越え方をお伝えします。

毎月1回理学療法士が施設を訪問し、評価及び個別機能訓練計画の作成をいたします。同時に行政書士として加算書類の整備をいたします。

目次

生活機能向上連携加算とは何か

生活機能向上連携加算とは?

外部のリハビリ専門職と連携し、高齢者の生活機能向上や自立支援を目的とした個別機能訓練を提供する介護事業所を評価する加算です。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度に100単位):
訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療機関のリハビリ専門職や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築する。

  • 助言を受けた上で、機能訓練指導員などが生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成
  • リハビリ専門職や医師は、通所リハビリテーションなどのサービス提供の場又はICTを活用した動画などにより、利用者の状態を把握した上で、助言をおこなう。
  • 個別機能訓練計画の進捗状況を3ヵ月に1回以上評価し、利用者・家族へ説明する。必要に応じて訓練内容の見直しをおこなう。
  • 3ヵ月に1回を限度に算定可能
  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(200単位/月):
    訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療機関のリハビリ専門職や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築する。
  • 助言を受けた上で、機能訓練指導員などが生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成
  • リハビリ専門職は、通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員などと共同して、利用者の身体状況の評価、個別機能訓練計画を作成する。
  • 個別機能訓練計画の進捗状況を3ヵ月に1回以上評価し、利用者・家族へ説明する。必要に応じて訓練内容の見直しをおこなう。
  • ※すでに個別機能訓練加算を算定している場合、(Ⅱ)は200単位ではなく100単位/月となります。

助言を行うリハビリ専門職や医師は、指定訪問リハビリテーション事業所・指定通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療機関のいずれかに所属している必要があります。この3つのいずれかと連携できる体制があれば、加算の算定が可能です。

どれくらい増収になる?(加算シミュレーション)

【利用者100名の場合のシミュレーション】

例えば、すでに個別機能訓練加算を算定している施設が生活機能向上連携加算(Ⅱ)を算定する場合、(Ⅱ)は100単位/月となります。

100単位 × 100人 = 10,000単位/月(1単位10円換算で約10万円)

毎月続けば、年換算で約120万円の増収が見込めます。外部連携にかかる費用を差し引いても、施設の収支改善につながります。

(※個別機能訓練加算を算定していない場合、(Ⅱ)は200単位/月です。1単位の単価は地域区分により異なります。実際の増収額は、対象となる利用者数や算定区分によって変わります。)

生活機能向上連携加算のメリットと多くの施設が諦める「最大の壁」

メリット

  1. 専門職の視点を取り入れた支援が可能
  2. 利用者の生活機能向上につながりやすい
  3. 多職種連携によるサービスの質が向上する
  4. ケアプランやサービス内容の根拠が明確になる
  5. 利用者・家族への説明がしやすくなる

デメリット

  • リハビリ専門職との連携調整が必要になる
  • 計画書作成や情報共有などの事務負担が増える
  • 算定要件を満たすための運用整備が必要
  • 連携先の確保が難しい

最大の壁は、そもそも連携してくれるリハビリ職・事業所が見つからないことではないでしょうか。

この加算の算定率はサービスにより数%台にとどまるという調査結果があります(厚生労働省・平成30年度介護報酬改定の効果検証に係る調査、2019年時点)。算定しない理由としては「外部との連携が難しい」「コストに見合わない」が上位に挙げられています。

この加算で外部のリハビリ職が行うのは、利用者の評価(アセスメント)と、機能訓練指導員などへの助言です。加算の算定にあたって医師の指示は要件とされていません。それでも、助言を受けられる連携先——訪問・通所リハビリ事業所やリハビリを実施している医療機関——を確保できるかどうかが、多くの施設にとっての壁になっています。

算定の壁を丸ごと解決!

「加算を取りたいけど、連携先が見つからない」

「書類仕事が増えて、現場が疲弊するのは避けたい」

そうお悩みの施設様、ご安心ください。当事業所は医療連携の強さが特徴の一つです。

毎月1回、経験豊富な理学療法士が貴施設を直接訪問し、評価から個別機能訓練計画の作成・助言まで

トータルサポートいたします。

生活機能向上連携加算を算定できる介護保険サービス
  • 訪問介護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 認知症対応型共同生活介護

多くの施設で生活機能向上連携加算の取得が可能です。(訪問看護・訪問リハ・通所リハなどは、この加算を算定する側ではなく、連携先となるサービスです。)

療養病棟での勤務経験もあるため、拘縮やポジショニングについてもお役立てください。

加算取得支援は行政書士兼理学療法士へ。

 臨床経験約20年の理学療法士が担当します。

高度な専門資格・研修修了:呼吸療法認定士、マニュアルセラピー、PNF level1-2、LSVT-BIG(パーキンソン特化)など質の高いアプローチが可能です。

介護現場への深い理解:療養病棟での勤務経験もあり、寝たきり予防、拘縮ケア、ポジショニングなど現場のスタッフが明日から実践できる具体的支援を行います。

※連携先は上記の要件を満たす事業所・医療機関となります。外部委託料は連携先との契約となります。

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