「実務経験は必要?」登録支援機関を立ち上げるための『支援責任者・担当者』の条件

目次

登録支援機関になるための要件

  1. 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  2. 以下のいずれかに該当すること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること
    • 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    • 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
    • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
      (※上場企業、独立行政法人、NPO法人等が例示列挙されています)
  3. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  4. 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  5. 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
  6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

申請時の必要書類

  • 登録支援機関登録申請書
  • 登記事項証明書(法人の場合)-主たる事務所の住所に係る立証資料(個人事業主の場合)
  • 定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
  • 役員の住民票の写し(法人の場合)-住民票の写し(個人事業主の場合)
  • 登録支援機関の役員に関する誓約書(法人の場合) ※④の提出を省略する役員がいる場合
  • 登録支援機関概要書
  • 登録支援機関誓約書
  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
  • 支援担当者の履歴書
  • 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
  • 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書
  • 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料
  • 返信用封筒(角形2号封筒に宛先を明記の上、490円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

また手数料として28,400円分の収入印紙を添付した手数料納付書も必要です。

最新の情報は出入国在留管理庁ホームページにて配布されています。

支援責任者と支援担当者

支援責任者

支援責任者とは、登録支援機関の役員または職員であり、支援担当者を監督する立場にある者のことです。支援担当者が行う支援の管理や帳簿の作成・保管、関係機関との連携などを行います。

支援担当者

支援担当者とは、登録支援機関の役員または職員であり、特定技能外国人の支援計画に沿った支援を実施することを任務とする者のことをいいます。

いずれも登録支援機関の登録拒否事由に該当する人はなることはできません。例えば支援に対し十分な能力・体制を整備できない場合、心身故障、暴力団関係者が事業活動に関わっている場合などが該当します。

中立的な立場から適切にサポートすることを目的として定められています。外国人労働者と受入れ機関の双方に対し、第三者の立場で対応できることが求められます。

また、支援責任者については下記の条件もあります。

・過去5年間に、支援を行う受入れ機関の役員または職員でないこと
・支援を行う受入れ機関の役員の配偶者や2親等以内の親族、その他の密接な関係を有する者でないこと

ポイント

支援責任者・担当者とも履歴書の提出が必須です。

学歴・職歴を偽りなく正しく記載すること、また「過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験」についての記載が必要です。どれくらいの期間、何名、どんなビザの対象者に対し、どのような支援経験があるのか具体的な記載が求められます。

ご覧いただいた通り、登録支援機関の申請は、要件の確認から履歴書・立証資料の準備まで、正確さと手間が求められます。深刻な人手不足が進行している昨今、外国人労働者への需要は高まるばかりです。

「自社は要件を満たしているのか」を確かめたい——そんな段階からでも構いません。登録支援機関の設立をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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